
深夜酒類提供飲食店営業の開業手続き
バー・居酒屋等、深夜酒類提供飲食店の開業
深夜酒類提供飲食店営業とは呼んで字の如く、深夜にお酒を提供する飲食店のことです。
深夜酒類提供飲食店をはじめるにはどのような許可が必要でしょうか。
2つの許可(届出)をする必要があります。
深夜酒類営業の要件
風俗営業の許可同様、深夜酒類にも営業する上での基準があります。
下記3要件は風俗営業の許可要件ですが、深夜酒類は大分緩和されています。
人的要件
営業者が基準を満たしているか?
・行為能力制限者ではないか
・1年以上の懲役禁錮の刑の執行終了後5年経過しているか
(特定の犯罪については1年未満の懲役・罰金も含む)
場所的要件
営業所の場所が基準を満たしているか?
・用途地域の制限
・周辺の保全対象施設の距離制限
構造的要件
営業所内の構造が基準を満たしているか?
・面積基準
・照度基準
・騒音振動基準
風俗営業許可と比べて大きな違いは
・人的要件がない
・場所的要件の保全対象施設の制限を受けない
となります。
- 深夜にお酒を出すお店とありますが、深夜とは具体的に何時から?
-
夜の0時以降になります。0時までに閉店するお店は届出の必要がありません
- 0時以降にお酒の提供をするお店は必ず届出をしないといけないの?
-
0時以降の営業でも主食の提供がメインであれば届出の必要はありません
深夜酒類提供飲食店営業の必要書類
- 営業開始届出書 (別記様式第47号)
- 営業の方法
- メニュー表
- 住民票の写し(本籍記載のもの)
- 周辺略図
- 建物賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 営業所の図面(平面図・求積図・什器備品図・照明音響図等)
- 飲食店営業許可証
これらは千葉県内での届出に必要な基本的なものになります。
届出内容によっては追加書類が必要であったり、他県では他に必要な書類、必要でない書類等ありますので確認が必要になります。
深夜酒類提供飲食店営業の届出までのフロー
- まずはお電話(メール)下さい! ☎043-221-7761
- ご連絡をいただきましたら『やりたいお店の営業内容』『店舗候補地』を教えて下さい
・やりたい営業内容に対して届出が必要かを回答します
・店舗候補地で届出が可能かを回答します
・かかる費用の仮見積をお伝えします
- 店舗契約~申請書作成
- 店舗の契約が済み、引き渡しが終わったら店舗にて打合せをします
・内装工事の注意点であったり、工事スケジュールの確認をします
・店舗にて図面作成に必要な測量等を行います
・必要書類の受渡しをします
- 申請書完成~警察への届出
- ・千葉県は現在のところ申請人の同行は不要となっています
・届出が受理されたら10日後から営業を開始できます
- 届出後のお話し
- 無事に許可となりましたら、警察から受領した許可証をお店に掲示して営業開始となります
・従業者名簿のひな形をお渡ししますので店舗に備え付けてください(義務となります。違反をすると処分となります)
・申請人の住所変更等の場合、変更届を警察に提出しないといけません
・店舗内の変更(ソファーテーブル、照明、音響等)も変更届の提出となります
届出後の手続きに関してはこちらを参考にしてください→知らなかったでは済まされない許可取得後の手続き
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