
ゲームセンターの開業手続き
ゲームセンターの開業
ゲームセンターはもちろん、他業種の営業であっても風営法の規制対象である機械、設備等があれば原則風営法5号営業の許可が必要となります
ゲームセンターの開業には
を取る必要があります。
風営法規制対象機
では実際に設置するのに許可が必要なものにはどんなものがあるのかを見てみましょう。
風営法規制対象機(ゲームセンターの許可が必要)
・スロットマシン
・回胴式遊技機、ぱちんこ遊技機(ゲームセンター仕様のもの)
・テレビゲーム
・フリッパーゲーム(ピンボール)
・ポーカー台
・ルーレット台
・ダーツ機(アナログ)
・花札、サイコロ等のできる設備
・[ダーツ機(デジタル)]
・[シミュレーションゴルフ]
・その他
風営法規制対象外機
・ビリヤード
・ボーリング
・パンチングマシン
・ガチャガチャ
・占い機
・モグラ叩き機
・プリクラ機
・[ダーツ機(デジタル)]
・[シミュレーションゴルフ]
・その他
考え方としては勝敗や点数などが出て射幸心を煽り、賭博に繋がる可能性のある機械等は規制対象となります。
ビリヤードやボーリング等は勝敗や点数が出ますが「運」の要素より実力の要素が強くスポーツに近い扱いのため規制対象外となります。
デジタルダーツ機とシミュレーションゴルフが両方に分類されていますが、これらは基本対象機ですが、必要な対策を講じれば対象外機として取り扱うことが一時的に認められています。
風俗営業の許可基準
風俗営業の許可には基準があり全てを満たすと許可となります。
簡単にまとめると下記3要件になります。
人的要件
営業者が基準を満たしているか?
・行為能力制限者ではないか
・1年以上の懲役禁錮の刑の執行終了後5年経過しているか
(特定の犯罪については1年未満の懲役・罰金も含む)
場所的要件
営業所の場所が基準を満たしているか?
・用途地域の制限
・周辺の保全対象施設の距離制限
構造的要件
営業所内の構造が基準を満たしているか?
・面積基準
・照度基準
・騒音振動基準
許可要件についての詳しい内容はこちら→風俗営業許可 クリアするべき3つの要件
風俗営業許可申請の必要書類
- 許可申請書 (別記様式第1号)
- 営業の方法 (別記様式第2号)
- メニュー表
- 住民票の写し(本籍記載のもの) (申請人・管理者)
- 身分証明書 (申請人・管理者)
- 誓約書 (申請人・管理者)
- 周辺略図(営業所から保全対象施設までの距離)
- 建物賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 営業所の図面(平面図・求積図・ゲーム機配置図・照明音響図等)
- 設置ゲーム機一覧表
- 管理者の住所確認書類
これらは千葉県内での申請に必要な基本的なものになります。
申請内容によっては追加書類が必要であったり、他県では他に必要な書類、必要でない書類等ありますので確認が必要になります。
風俗営業の許可までのフロー
- まずはお電話(メール)下さい! ☎043-221-7761
- ご連絡をいただきましたら『やりたいお店の営業内容』『店舗候補地』を教えて下さい
・やりたい営業内容に対してどのような許可(届出)が必要かを回答します
・店舗候補地でやりたい営業の許可が取れるかを回答します
・かかる費用の仮見積をお伝えします
- 店舗契約~申請書作成
- 店舗の契約が済み、引き渡しが終わったら店舗にて打合せをします
・内装工事の注意点であったり、工事スケジュールの確認をします
・店舗にて図面作成に必要な測量等を行います
・必要書類の受渡しをします
- 申請書完成~警察への申請
- ・千葉県は現在のところ申請人の同行は不要となっています
・書類が受理されてから概ね30日ほどで警察による店舗検査があります
・書類が受理されてから55日以内に許可となります(問題がない場合)
- 店舗検査~許可
- ・店舗検査には立会います 警察とのやり取りも全てお任せ下さい
- 許可後のお話し
- 無事に許可となりましたら、警察から受領した許可証をお店に掲示して営業開始となります
・従業者名簿のひな形をお渡ししますので店舗に備え付けてください(義務となります。違反をすると処分となります)
・申請人・管理者の住所変更、管理者の変更等の場合、変更届を警察に提出しないといけません
・店舗内の変更(ソファーテーブル、照明、音響等)も変更届の提出となります
・店舗内の変更でも大掛かりなもの(壁の新設撤去等)、客室面積に変更が生じるもの等は工事前に警察に申請が必要です(勝手にやると処分となります)
許可取得後の手続きに関してはこちらを参考にしてください→知らなかったでは済まされない許可取得後の手続き
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