飲食店の開業

飲食店を開業するには保健所の許可が必要です。

飲食店営業の許可

飲食店営業の許可要件

風俗営業の許可同様、飲食店営業にも許可取得の基準があります。

欠格要件

営業者が基準を満たしているか?

・過去2年以内に食品衛生法違反で刑に処され又は許可の取消し処分を受けていないか

食品衛生責任者の設置

食品衛生責任者を設置しているか?

・衛生責任者になれる有資格者はいるか

・有資格者がいない場合は食品衛生責任者養成講習会の受講が必要

施設要件

営業所内の構造が基準を満たしているか?

・厨房、客室、トイレの構造等

・冷蔵設備、洗浄設備、給湯設備等

要件の中でも、営業所の構造設備に関しては店舗検査が行われ、各項目を細かくチェックされます。

 

飲食店営業の必要書類

  • 飲食店営業許可申請書
  • 営業所の図面(平面図・什器備品図等)
  • (食品衛生責任者 資格証)
  • (井戸水使用の場合は水質検査の結果)
  • 申請手数料(16,000円 千葉県の場合)

これらは千葉県内での申請に必要な基本的なものになります。

申請内容によっては追加書類が必要であったり、他県では他に必要な書類、必要でない書類等ありますので確認が必要になります。

食品衛生責任者とは

飲食店の衛生管理にあたる人の事で、店舗毎に必ず置く義務があります。

衛生責任者になるには資格が必要です。

衛生責任者になるための資格

・調理師

・栄養士

・製菓衛生師

・船舶料理士

・食鳥処理衛生管理者

・と畜場法第7条に規定する衛生管理責任者又は同法第10条に規定する作業衛生責任者

・食品衛生監視員の資格要件を満たす者

・食品衛生管理者の資格要件を満たす者

食品衛生責任者養成講習会を修了した者

衛生責任者になれる上記資格をどれも持っていない!どうすればいいの?

という人のために、一番下の「食品衛生責任者養成講習会を修了した者」があります。

食品衛生協会が行う講習会を修了すると衛生責任者になれます。

食品衛生責任者養成講習会

・1度受講すれば修了証は一生使えるので飲食関係の方は受講推奨

・朝から夕方の6時間の講習

・今はeラーニング(オンライン)での受講もできる

詳細や申し込みはこちら→千葉県食品衛生協会

飲食店営業の店舗検査(千葉県)

保健所へ許可申請をすると店舗検査となります。

検査チェックリスト

・厨房、トイレにそれぞれ手洗いがあるか?

・厨房用手洗いの蛇口が非接触型であるか?(レバーやセンサー等、手を使わずに止めることができるもの)

・手洗いに除菌消毒ができる石鹸、消毒用アルコールとペーパータオルがあるか?

・シンクはあるか?(店舗規模に応じた数)

・厨房と客室の間に区画戸(スイングドア)があるか?

・食器戸棚はあるか?(扉付きのもの)

・壁、天井、床は耐水性素材で平滑で清掃が用意なものか?

・壁、天井、床に穴はあいていないか?

・窓や換気扇の防虫対策はしてあるか?

・冷蔵設備はあるか?

・冷蔵設備に温度計は備えてあるか?(家庭用冷蔵庫などドアが複数のものは各ドア内に必要)

・ふた付きのゴミ箱はあるか?

・厨房専用の掃除用具とそれを収納できる場所はあるか?

・更衣場所、作業着を収納する場所はあるか?

検査の結果によっては再検査になることもあります。

しっかりと準備をして検査に臨みましょう。

飲食店営業の開業までのフロー

まずはお電話(メール)下さい!        ☎043-221-7761 
ご連絡をいただきましたら『やりたいお店の営業内容』『店舗候補地』を教えて下さい
・やりたい営業内容に対してどのような許可が必要かを回答します
・かかる費用の見積をお伝えします
店舗契約~申請書作成
店舗の契約が済み、引き渡しが終わったら店舗にて打合せをします
・内装工事の注意点であったり、工事スケジュールの確認をします
・店舗にて図面作成に必要な測量等を行います
・必要書類の受渡しをします
申請書完成~保健所への申請
申請書の準備が出来たら保健所へ申請となります
・千葉県は現在のところ申請人の同行は不要となっています
・申請が受理されたら1週間ほどで店舗検査となります(検査の予約状況で変動します)
・店舗検査には立会います
店舗検査~許可証受領
・店舗検査を無事通過すれば2日後~2週間程度で許可証が出来上がります
・営業自体は検査合格後からできます
許可後のお話
・飲食店営業は許可に期限があり、更新が必要です
・許可期間は自治体によって違いがありますが、概ね5~7年くらいが多いです
・衛生責任者が変更になったり、申請人の住所氏名等変更があれば変更届出が必要です
・店舗の構造や設備の変更も届出が必要であったり、場合によっては再検査が必要になります

風俗営業のご相談・ご依頼は ふるき行政書士事務所へ

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