古物商という名前は大半の人が聞いた事あると思いますが、実際どのような物を、どうする人の亊なのかわかりますか?

現在行っている営業、これから行いたい営業が古物営業に該当し許可が必要なのか見ていきましょう。

古物とは

古物とは

①一度使用された物

②使用されない物品で使用のために取引されたもの

③これらの「物品」に幾分の手入れをしたもの

を言います。(古物営業法第2条第1項)

古物営業法施行規則第2条では、古物を以下の13品目に区別しています。
① 美術品類

② 衣類

③ 時計・宝飾品類

④ 自動車
⑤ 自動二輪車及び原動機付自転車

⑥ 自転車類

⑦ 写真機類

⑧ 事務機器類
⑨ 機械工具類

⑩ 道具類

⑪ 皮革・ゴム製品類

⑫ 書籍

⑬ 金券類

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これら「古物」を売買または交換する営業を行うには許可が必要になります

古物営業の許可基準

風俗営業の許可には基準があり全てを満たすと許可となります。

簡単にまとめると下記3要件になります。

人的要件

営業者が基準を満たしているか?

欠格事由あり

・行為能力制限者ではないか

・1年以上の懲役禁錮の刑の執行終了後5年経過しているか

(特定の犯罪については1年未満の懲役・罰金も含む)

営業所の設置

営業所は自己所有物件、賃貸どちらでも可

※契約書や規約の中で営業所としての使用が認められていること

場合によっては使用承諾書の提出が必要

管理者の選任

営業所ごとに管理者を選任

・管理者も欠格事由あり

・営業所に常勤の必要あり

・管理者の兼任は基本×

 (1営業所に1管理者)

Success

これらの要件をすべて満たすと許可となります

申請書が受理されてから概ね40日で許可となります

古物商許可申請の必要書類

  • 許可申請書 (別記様式第1号 その1からその4)
  • 営業の方法 (別記様式第2号)
  • 住民票の写し(本籍記載・マイナンバーなしのもの) (申請人・管理者)
  • 身分証明書 (申請人・管理者)
  • 略歴書(過去5年間の略歴記載)
  • 誓約書 (申請人・管理者)
  • 使用承諾書(※必要に応じて)
  • 建物登記簿謄本(※必要に応じて)
  • URL登録ありの場合 使用権原疎明資料
  • 申請手数料 19,000円

千葉県内での申請に必要な基本的なものになります。

申請内容によっては追加書類が必要であったり、他県では他に必要な書類、必要でない書類等ありますので確認が必要になります。

古物営業の許可までのフロー

まずはお電話(メール)下さい!        ☎043-221-7761 
ご連絡をいただきましたら『やりたいお店の営業内容』『営業所候補地』を教えて下さい
・やりたい営業内容に対してどのような許可(届出)が必要かを回答します
・かかる費用の仮見積をお伝えします
打合せ~申請書作成
営業内容を確認し必要書類の準備、申請書の作成をします
申請書完成~警察への申請
千葉県は現在のところ申請人の同行は不要となっています
書類が受理されてから40日以内に許可となります(問題がない場合)
許可後のお話し
無事に許可となりましたら、警察から受領した許可証を営業所に掲示して営業開始となります

営業開始にあたり、防犯三大義務やその他義務が定められています

風俗営業のご相談・ご依頼は ふるき行政書士事務所へ

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