
映像送信型性風俗特殊の開業手続き
映像送信型性風俗特殊営業の開業
映像送信型性風俗特殊営業とは中々聞き慣れない言葉ですよね。
これは何かというと簡単に言えば「アダルト配信」のことです。
インターネット等でアダルト動画・アダルト画像の配信・アダルトライブチャット等を有料で行う場合には警察へ「映像送信型性風俗特殊営業」の届出が必要です。
映像送信型性風俗特殊営業を開業するには
という書類を警察へ提出する必要があります。
映像送信型性風俗特殊営業開業届出の要件
映像送信型性風俗特殊営業はとくに要件はありません
・誰でも
・事務所を設けて
・必要書類を添えて警察へ届出をすれば
営業を始められます。
営業所は自宅でも借りてもOKです。
映像送信型性風俗特殊営業開業の必要書類
- 営業開始届出書 (別記様式第31号)
- 営業の方法 (別記様式第32号)
- 住民票の写し(本籍記載のもの)
- 周辺略図
- 建物賃貸借契約書
- 使用承諾書
- 建物登記簿謄本
- 事務所の図面(平面図・什器備品図)
これらは千葉県内での届出に必要な基本的なものになります。
届出内容によっては追加書類が必要であったり、他県では他に必要な書類、必要でない書類等ありますので確認が必要になります。
映像送信型性風俗特殊営業届出に関しての注意事項
届出に関して注意する点を少し解説します。
【使用承諾書について】
事務所の建物が自己所有であれば賃貸借契約書、使用承諾書は必要無いのですが、借りている場合は所有者の方から「この建物を映像送信型性風俗特殊営業の事務所として使ってもいいですよ」という内容の承諾書を添付する必要があります。これが使用承諾書になります。
性風俗営業となるので、この承諾をしない所有者の方も多く、事務所を借りた後にこの事が発覚すると別の物件を探さないといけなくなり、費用も時間もかかってしまいます。
映像送信型性風俗特殊営業のために事務所を借りる時は、この承諾を得ることができるかきちんと確認をして契約をしましょう。
映像送信型性風俗特殊営業の届出までのフロー
- まずはお電話(メール)下さい! ☎043-221-7761
- ご連絡をいただきましたら『やりたいお店の営業内容』『事務所候補地』を教えて下さい
・やりたい営業内容に対して届出が必要かを回答します
・かかる費用の見積をお伝えします
- 事務所契約~届出書作成
- 事務所の契約が済み、引き渡しが終わったら事務所にて打合せをします
・事務所の図面作成に必要な測量等を行います
・必要書類の受渡しをします
- 届出書完成~警察への届出
- 届出書が完成したら警察へ届出をします。警察とのやり取りは全てお任せ下さい。
・千葉県は現在のところ申請人の同行は不要となっています
・届出が受理されたら10日後から営業を開始できます
- 届出後のお話し
- 無事に届出受理となりましたら、警察から受領した届出確認証を事務所内に掲示します
・届出人の住所変更等の場合、変更届を警察に提出しないといけません
届出後の手続きに関してはこちらを参考にしてください→知らなかったでは済まされない許可取得後の手続き
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