風俗営業許可 クリアするべき3つの要件

風俗営業の許可を取得するためには、次の3つの要件をすべてクリアする必要があります

Success

・店舗の場所に関する風俗営業許可の基準(地域的規制)

・お店の内装に関する基準(構造設備規制)

・人に関する風俗営業許可の基準(人的規制)

地域的規制

風俗営業には、できる地域・できない地域があります
 
店舗(営業所)の立地場所は許可基準の1つです。

風俗営業許可を取得するには、その土地が風俗営業のできる土地かどうかがまず第一になります。

さらに、保全対象施設が営業所から一定の距離内にないことが条件になります。(各都道府県の条例で異なる。)


用途地域による要件

〇風俗営業のできる用途地域の例

・商業地域

・近隣商業地域

・工業地域

・準工業地域

・工業専用地域

・無指定地域

✕風俗営業のできない用途地域の例

・第一種低層住居専用地域

・第二種低層住居専用地域

・第一種中高層住居専用地域

・第二種中高層住居専用地域

・第一種住居地域

・第二種住居地域

・準住居地域

 
保全対象施設とは
学校や保育所、病院などの施設を保全対象施設と言い、これらの近くでは許可が取れません。

なお、対象となる施設と、求められる店舗までの距離は、各都道府県の条例で異なります。
 
保全対象施設の例
・学校(小・中・高・大学)
・保育所
・病院
・診療所
・図書館

 
距離の制限の例
・保全対象施設の敷地から100mの区域
・商業地域内では保護対象施設の敷地から50mの区域 

構造設備規制

店舗内の面積や構造に基準が定められています

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1号営業 料亭、料理店、パブ、クラブ、キャバレー等

接待○ 飲食○  保健所の許可が必要
キャバレー、待合、料理店、カフェーその他設備を設けて客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
 
一.客室床面積は、16.5㎡以上
和室1室につき9.5㎡以上
ただし、客室が1室の場合は制限なし
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度が5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
 
 
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2号営業 低照度飲食店

接待× 飲食○  保健所の許可が必要
喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、客席における照度を10ルクス以下として営むもの
(第1号に該当する営業を除く)
 
一.客室床面積は、1室につき5㎡以上(客に遊興をさせる態様の営業にあっては33㎡以上)
二.営業所の外部から客室が見えないこと
三.客室に見通しを妨げる設備がないこと
四.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
五.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
六.営業所内の照度は5ルクス以上あること
七.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
 
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3号営業 区画席飲食店

接待× 飲食○  保健所の許可が必要
喫茶店、バー、その他設備を設けて客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
 
一.営業所の外部から客室が見えないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.長いす等、専ら異性を同伴する客の休憩の用に供する設備を設けないこと 
 

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4号営業 まあじゃん屋、ぱちんこ屋等
 
場合によっては、保健所の許可が必要
まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊技をさせる営業

一.客室に見通しを妨げる設備がないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は、10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.ぱちんこ屋等はその営業の用に供する遊技機以外の遊技設備を設けてはならない
七.客の見やすい場所に商品を提供する設備を設けること(麻雀屋は除く)
 
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5号営業 ゲームセンター、アミューズメント等
 
スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊戯設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える設備その他これに類する区画された施設において当該遊技設備により客に遊技をさせる営業

一.客室に見通しを妨げる設備がないこと
二.風俗を害するおそれのある写真・広告物・装飾等の設備がないこと
三.客室の出入口(営業所外に直接通ずる出入口は除く)に施錠の設備を設けないこと
四.営業所内の照度は、10ルクス以上あること
五.騒音、振動の数値が条例で定める数値以下であること
六.紙幣を挿入できる遊技設備を設けないことと、現金等を提供するための装置のある遊技設備を設けないこと

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人的規制

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律により、以下に該当する場合、公安委員会は許可をしてはならないこととなっています。

1.破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
2.1年以上の懲役もしくは禁錮の刑に処せられ、又は無許可風俗営業、刑法の猥せつの罪、売春防止法、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律、職業安定法、出入国管理及び難民認定法、労働基準法、児童福祉法違反で1年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられて、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない人
3.集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人
4.アルコール、麻薬、大麻、あへん又は覚せい剤の中毒者
5.心身の故障により風俗営業の業務を適正に実施することができない者

6.風俗営業の許可を取り消されて5年を経過しない人
7.営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者
8.法人の役員(取締役・監査役)で上記に掲げる事項に該当する人 

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