お店を始めるにあたって、風俗営業を規制する法律(風俗営業適正化法)を勉強してから始める人はまずいません。

過去の従業員としての経験や友人・知人から授けられた確かでない知識を基に経営をされている方が多いのではないでしょうか?

ここに大きな落とし穴があります。

警察に摘発されてから「法をよく知らなかった」、「そんなことは分からなかった」では遅すぎます。

ちなみに無許可営業は、法律では「二年以下の懲役若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」となっています。

だからと言って、風俗営業適正化法を読めば直ぐに理解できるというものでもありません。
十分理解しようと思ったら、風営適正化法の施行令や施行規則、更には各都道府県の施行条例等まで読み込まなければなりません。

このとき経営者の皆様のお役に立つのが私共風俗営業専門行政書士です。

確かな知識と豊富な経験に基づく迅速・確実な「風俗営業の許可取得」、「守るべきコンプライアンス」に対するアドバイスなどどうぞ私共をご活用ください。

風俗営業は健全適正に営めば、市民生活に潤いと憩いをもたらすものです。

ぜひ、風俗営業適正化法を知り、法を順守して営業をして下さい。

私共は経営者の皆様がお客様に長く愛されるお店を作るお手伝いをします。

業務について

キャバクラ・スナック等開業(1号営業)
バー・居酒屋開業(深夜酒類)
飲食店開業
ゲームセンター開業(5号営業)
パチンコ店開業(4号営業)
麻雀店開業(4号営業)
デリバリーヘルス開業(無店舗型性風俗)
映像送信型
映像送信型性風俗特殊営業開業

風俗営業以外の業務について

古物商
会社設立
 

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